東京地方裁判所 昭和47年(借チ)2064号 決定
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〔主文〕申立人らが、相手方に対し、この裁判が確定した日から三月以内に金九〇万円を支払うことを条件に、別紙目録(一)記載の土地に関する賃借権を東京都世田谷区代田二丁目三〇番八号佐々木良雄に譲渡することを許可する。
〔決定理由〕鑑定委員会は、本件借地権の価格を九〇〇万円(3.3平方米当り三〇万円)と評価し、その一〇%を申立人らをして相手方に支払わしめる財産上の給付とするのが相当であるとし、地代は、近隣の地代並みであるので、改定する要はないとの意見であり、当裁判所も右意見に従う。 (小山俊彦)
目録<略>